正式版 MG研修|

MG研修サービス規約

1.対象研修
(1)本規約が適用される研修とは、株式会社ライトアップ(以下、「当社」といいます。)が提供する集合研修等の総称であり、当社発行のシラバスに記載されたもの、またはその他当社が指定したものです。
(2)当社は研修の内容を予告なしに変更することがあります。
(3)カスタムメイド研修(お客様の要望に応じて企画設計する研修)においては、別途、実施条件等についてお客様と当社間で契約を締結させていただきます。

2.申込
(1)個別の研修契約は、次項に定めた研修申込手続きに従い、研修申込を実施し、当社がそれを受領および承諾した時点で、成立するものとします。
(2)申込は、必要事項を記入した申込書を当社の研修受付窓口宛にファクシミリ、郵便またはメールの方法により送信または送付する、あるいは担当者へ直接提出することで研修申込を行うこととし、電話による予約は不要とします。ただし、送信中の障害による送信データの喪失または郵送中の事故による申込書の紛失について当社は一切の責を負わないものとします。
(3)申込書を受理した後、当社はお客様にお電話し、内容を確認させていただきます。双方の合意がない場合は、申込をキャンセルするものとします。
(4)各研修には申込期限が定められており、申込期限後の申込は不可とします。
(5)研修の申込受付は、先着順とします。
(6)当社は、受講者の重複管理を行わないものとします。万一、重複申込が発生した場合、当社は重複分の受講料をお客様に請求できるものとします。

3.日程変更
(1)個別研修契約の成立後に研修の日程変更を希望する場合、研修受講日変更届を当社に提出するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は日程変更をお受けできません。
  ①研修受講日の前日から起算して30日前の日以降に研修受講日変更届の提出が行われた場合
  ②当該研修が、受講日変更制限のある研修である場合
  ③当該研修が、受講途中の研修である場合

4.キャンセル
(1)個別研修契約の成立後、お客様はいつでも当該個別研修規約を解約することができます。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるキャンセル料をお支払いいただきます。
  ①研修受講日の前日から起算して30日前の日以降に解約する場合
   キャンセル料:受講料の100%(すなわち、当社はお客様に対し、受講料を返金しません)
  ②研修受講日の前日から起算して31日前の日までに解約する場合
   キャンセル料:なし(すなわち、当社はお客様に対し、受講料を返金します)

5.受講料等
(1)研修の受講料は、個別研修契約で定めます。なお、受講料には、原則として交通費・食事代を含まないものとし、テキスト・CD-ROM等教材代金を含むものとします。
(2)当社はお客様に対し、受講料の請求書を、申込時にお客様が指定した送付先へ郵送にて送付します。申込月の翌月末日までに、当社指定の銀行口座へ受講料をお振り込みください。なお、振込手数料は、お客様の負担とします。
(3)研修に必要な教材等の発送費用は当社の負担とします。ただし、お客様の特別な依頼により発送する費用は、お客様の負担とします。
(4)当社が特別に認める場合を除き、遅刻・途中退席・欠席による受講料の減額および免除は行いません。
  なお、当社の認める事由により受講料の返金に応じる場合は、お客様に対し返金に必要な書類の提出を依頼します。返金先は受講料の振込人名義の銀行口座とします。

6.開催の中止
(1) 各開催日における研修の申し込み総数が所定の人数に達しない場合や、その他やむをえない理由により、開催中止となる場合があります。開催中止となる場合は、申込情報をもとにご連絡します。
(2)開催中止決定時期は研修により異なります。必要に応じ、当社へお問い合わせください。
(3) すでに受講料をお振込み済みの場合は、別日程における同一研修への振替、または返金にて対応します。

7.秘密保持および禁止事項
(1)当社およびお客様は、相手方から開示、提供されたアイデア、ノウハウ、技術情報、営業情報その他の情報について機密を保持するものとし、第三者に開示または漏洩しないものとします。
(2)お客様は、本規約有効期間中および個別研修契約終了後3年間は、本規約が適用される研修と同種または類似の事業を一切行わないものとします。

8.損害賠償
(1)お客様が当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、当社はお客様に対し、当該損害賠償の原因となった研修の受講料を上限として、逸失利益または特別損害・間接損害等の損害を除く、通常かつ直接の現実損害を賠償することとします。

9.準拠法および管轄裁判所
(1)本規約および個別研修契約は日本国の法律に従い解釈されるものとし、本規約もしくは個別研修契約に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。